遺言書の書き方と活用法についてのセミナーを開催すると、皆様の関心度が高く、とり切実なお悩みであることを再認識をした思いでした。そこで、セミナーのように詳細にご紹介は出来ませんが、このサイトの中で一部ですがご紹介致します。
また「詳しい話が聞きたい」などのご意見がありましたらお気軽に問い合わせて下さい。
遺言書とは、残された人たちがいつまでも幸せに暮らすために送るメッセージであり、伝えたい思いや言葉を文字にして送る手紙なのです。そして『 自分の意思を残された人々に伝え、そのとおりに実行してもらうための文書 』なのです。
生きている今だからこそ必要なのです。
例えば、避けることが出来ない自然災害や事故に遭ってしまったら、そして突然、命を奪われてしまったら、遺言書を書かなかったことを後悔するかも知れません。その時、悔やんでも仕方がない。生きている今だからこそ出来ることなのです。
遺言書を書く年齢は15歳以上と決まっています。
その時に自分らしい遺言書を作成するのも良いのかも知れません。また、病気になったから、結婚したから、家族が居るから、などの制限を作ることなく、元気な今、書きたいと思った今こそ書ける物が遺言書なのです。
この世を去った後に、予期しない出来事が起こるのです。
●遺言書は、この騒動を起こさないためにも有効になります。
●遺言書がない場合、民法で定めた法定相続が行われます。
●法定相続以外で遺産を分配したい場合には、遺言をするのが最もよい方法なのです。
つまり、遺言による相続は法定相続に優先する。
「 自筆証書遺言」「 公正証書遺言」「 秘密証書遺言」の3種類になります。
遺言は遺言で取り消す、また、日付の新しい物が遺言書になります。
つまり、取り消した後で別の内容の遺言書を書いておけば、結果としては変更したことになります。後の日付の遺言書の内容が以前のそれと異なる場合、前の遺言は取り消されたものとされます。遺言者がその遺言書を破棄した場合には、その遺言を取り消したことになります。
財産処分や認知など財産の処分は勿論生きているうちにできます。遺言で行うときには遺贈となります。相続人に対する遺言であれば、それは遺贈ではなく、相続分または遺産分割方法の指定となります。(ただし、認知を遺言で行うことは問題も予想されます!)
①「押印がない」、遺言は無効です。
印鑑は認印でも三文判でもOK。実印でなくても大丈夫です。
②「作成した日付がない」、または、吉日・末日のようなような不明確な日付も無効で。
③遺言書を書いているときに、一部を削除したり訂正した場合は無効です。 面倒でも書き直すことをお薦め します。
④遺言書は何度書いても構いません。有効となるものは、日付が新しいものです。
⑤夫婦や兄弟、家族が一緒に遺言書に記載をしても無効になります。 遺言書は必ず、ひとりひとりが書きましょう。
⑥強制的に書かせられた場合は、遺言者が撤回、破棄をする事が出来ます。
また、相続人も取り消し権があります。
東京税理士会所属 |
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