確定申告
確定申告はなぜするのか?
確定申告をすると「お金が戻ってくる」と、言われていますが、実は源泉徴収されている金額は仮払いなのです。 そこで確定申告をする事によって、正規の所得と税金が計算されて多く支払っていた税金が戻ってくるのです。 それには、所得税をあらかじめ支払っていないと戻ってきません。また、確定申告をして返ってくるお金のことを「還付金」といいます。
源泉徴収されているものには、何があるのか。
お給料(給与所得)だけではありません、株の配当金、退職金、利子での収入、原稿料や講演料などなど、ほとんどの収入から差し引かれています。しかし、これはあくまでも仮払いなのです。つまり、源泉徴収されている金額は、控除と経費を無視しています。
よって、確定申告で「控除」と「経費」を引いて 本当の所得を算出します。この流れこそが確定申告なのです。
確定申告の時期
確定申告の時期は、毎年度、翌年の2月16日から3月15日まで。
確定申告に必要なものは、前年度の1月1日~12月31日までの1年分の収入と支出が必要になります。また、還付を受ける場合(=還付申告)は、翌年1月1日(税務署の窓口に提出する場合は、 官庁御用始めとなる、1月4日以降の最初の平日)から2月15日までの間でも申告書を提出することができます。
還付申告は課税対象期間の翌年から5年後まで申告が可能です。
確定申告により納付すべき税金がある場合、期限後の申告には無申告加算税が加算されます、 また納付期限後の納付には延滞税が加算されることもあります。注意が必要です。
確定申告の方法
書面にて提出
用紙は、お近くの税務署にてもらえます。直接行っても、郵送でも可能です。
また、現在はインターネットから作成が出来ます。
確定申告が必要な型の前提は
① 自営業を営む個人(個人事業主)や年金生活者、年の途中で退職した方、退職金を頂い
た方もします。そしてサラリーマンも必要に応じてします。
② 給与の収入金額が20,000,000円を超える人
③ 給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が200,000円を超える人
(200,000円以下の場合でも住民税の申告は必要)
④ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や
退職以外の各種の所得金額の合計額が200,000円を超える人。
(200,000円以下の場合でも住民税の申告は必要)
⑤ 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与の他に貸付金の利子や店舗な
どの賃貸料などの支払いを受けた人
⑥ 災害減免法により、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人。
(下表の雑損控除と比較して、最終的に有利な方を選択することができる)
⑦ 外国の在日公館に勤務する人で、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されない
こととなっている人
サラリーマンや公務員などの給与所得者は
年末調整終了時(通常12月支給の給与)「給与所得の源泉徴収票」をもらうので、ここから自分で計算することができます。
申告納税額と源泉徴収税額(給与所得の源泉徴収票に記載+配当所得に対する源泉徴収など)をもとに、実際の納税額・還付額が確定します。
控除と経費について
②「経費」とは、仕事をする上で認められる必要経費のこと。
経費を収入から引くには、領収書かレシートが必要です。また、交通費などはその度にメモっておきます。 また、仕事とプライベート出費はしっかり区別することが大切です。
経費には、租税公課・荷造運賃・消耗品費・福利厚生費・利子割引料・広告宣伝費・接待交際費・損害保険料・ 修繕費・水道光熱費・旅費交通費・給料賃金・通信費・地代家賃・貸倒金・専従者給与・外注工賃・ 支払手数料・車輌関係費・雑費などがあります。
③ 所得から経費が引けるのは、
賃金の受け取り方が「給与」の場合は、必要な経費は会社が払ってくれることになっているので、 残念ながら必要経費を計上することはできません。
その代わりに「給与所得控除」を受けられます。 給与の収入金額によって異なりますが、控除額は65万円から。これが給与所得の場合の必要経費に相当します。
※源泉徴収票や支払調書がもらえない方
職場に対して源泉徴収票を請求して下さい。そうして、確定申告をしましょう。
確定申告には「青色申告」と「白色申告」があります。
青色申告と白色申告の違いは、記帳の方法や特典等に違いがあります。どちらの方式にするかは選択しなければなりません。
青色申告
正確な複式帳簿を作成しなければなりません。「青色申告承認申請書」を税務署に出せば65万円の青色申告控除と青色専従者給与は認められます。
複式簿記による帳簿でなく簡易簿記での帳簿作成でも10万円の特別控除があります。
白色申告
正確な帳簿の作成は要求されませんが、配偶者である事業専従者は86万円、配偶者以外の専従者は50万円です。
家族を従業員として何人もを雇っていれば、
青色申告を選ぶべきなでしょうが、個人で働いているのなら、白色申告で十分というのが一般的です。どちらか迷う場合は、アドバイスを頂くのもよいですよ。
それでもやはり、経理についての基本的な知識は身に付けておかなければなりません。
新規開業のとき、
白色から青色への切り替えはあらかじめ税務署に届出が必要な上、提出期限付きです。 節税上お得な青色申告やe-Taxは、直ぐには出来ないのです。 前もって「青色申告をしたい。」「e-Taxをしたい。」と、届け出を済ませて下さい。
※ご注意※
「白色申告を選べば、青色申告のような優遇措置がない代わりに、記帳の手間が省ける」と、考えている人も多いかと思われますが、 白色申告を選択した場合にも、前年もしくは前々年分の所得が300万円を超えている人には記帳義務が生じますので注意してください。
記帳について
記帳義務のある人
・事業所得、不動産所得、山林所得のある白色申告者
・前年12月31日現在で前々年分のこれらの所得が300万円を超過する人
・本年3月31日現在で前年分のこれらの所得が300万円を超過する人
記帳開始時期
・本年1月1日から
・本年4月1日から
記帳すべき内容
売上高・その他収入金額に関する事項、および仕入高・その他、必要経費に関する事項の記帳が義務付けられています。
帳簿等の保存期間
・帳簿―7年間
・請求書や納品書、領収書などの決算関係書類―5年間
消費税課税事業者が保存すべき帳簿書類は?
消費税の課税事業者になりますと、その所得の多寡に関わらず、日々の取引の記帳義務が発生します。また、売上・仕入に関係する帳簿・書類なども、原則として7年間の保存が義務付けられます。
白色申告者の取引保存義務:白色申告者で記帳義務のない人でも、以下に該当する人には取引記録などの保存義務がありますので、自身に該当するか、しっかり確認しましょう。
取引保存義務がある人
・前年12月31日現在で前々年分について、
(1)所得税の確定申告を行っている人
(2)所得について税務署からの決定を受けている人
(3)総収入金額報告書を提出している人
・本年3月31日現在で前年分について、
(1)所得税の確定申告を行っている人
(2)所得について税務署からの決定を受けている人
(3)総収入金額報告書を提出している人
帳簿などの保存期間
帳簿、棚卸表、請求書、納品書、送り状、領収書など、本年の所得計算に関係する書類を5年間保存しなければなりません。
申告時に必要なその他の書類
白色申告者で「事業所得」・「不動産所得」・「山林所得」のある人は、その所得に関する収入金額および必要経費の内訳を記載した「収支内訳書」を確定申告の際に添付することが義務付けられています。
また、青色申告者の場合では所得計算に関する明細書として必要です。
