HOME確定申告遺言書税金について
佐藤久昭会計事務所

税金 Q&A

○・・税金いろいろ、Q&Aパート・アルバイト・勤労学生・・○

税金の基本・・・パートやアルバイトをした場合

■ 年間収入が100万円を超えると住民税、103万円を超えると所得税がかかります。

■ 配偶者控除が引けるのは103万円まで。
  配偶者特別控除を引けるのが103万円超~141万円まで。

■ 130万円を超えると社会保険に加入します。

※ご注意※

配偶者特別控除を受けるには、合計所得金額が1,000万円以下であることが必要。

また、対象になる配偶者が青色事業専従者や白色事業専従者のときはダメです。

パート収入が給与所得ではない場合

例えば、外交員報酬など事業所得等になる場合は「給与所得」のように給与所得控除がありません。 よって、収入が103万円以下であっても収入から必要経費を控除した金額が38万円を超えれば配偶者控除は受けられません。

パートタイマーが社会保険に加入することが必要な場合

目安として一般社員の1日の所定労働時間や1ヶ月の所定労働日数のおおむね4分の3以上ある。 そして130万円を超える場合は、社会保険に加入することが必要なものとして扱われます。

※政府管掌の社会保険ではパートタイマーを健康保険・厚生年金の被保険者として取り扱うかどうかは、その適用事業所において常用的雇用関係にあるかどうかで判断します。

勤労学生には「勤労学生控除」がある

そのため給与収入が103万円を超えても、130万円まで所得税はかからない

「給与所得」ではない場合

例えば、家庭教師を直接行うなどは「雑所得」になる。この場合、給与所得のように給与所得控除がありませんので 収入から必要経費(交通費、教材購入費など)を控除した金額が38万円を超えれば扶養親族になれません。
また、雑所得が65万円を超えると「勤労学生控除」が受けられません。


メールにての問い合わせ、ありがとうございました。

① 現在赤字なのですが帳簿は付けるのでしょうか?

自営業を始めたとのことですが、赤字を黒字に変えるためにも、是非「帳簿」をきちんと付けて貰いたいですね。なれるまでは面倒かも知れませんが、帳簿を付けることで自分で営業状態を振り返る事が出来ます。
 ● 手帳などを利用して月次や週間で行事予定、行動予定、面会予定を管理します。
 ● 一年間たまって振り返ると通常は忘れてしまったことでも鮮やかに思い出します。
 ● そして、失敗したことや上手く行ったことを思い出して今後の参考に出来ます。


帳簿(記録)は、自分のため、商売を成功させるために使うものです。
赤字の原因はいろいろと考えられますが、複数の原因を分析し、欠点を直すことで、今までの赤字を減らして黒字に変える事が可能になります。


自分のためとは「経営者」として成功するための第一歩であり、経営者は財務数値に詳しい人なのです。 不明点は何時でもお答えしますから、今日から帳簿の練習を始めて下さい。応援しますよ!

② 自宅兼職場の場合、気を付けなければならない事を教えて下さい。

事業をされている場合、事業の経費になるものは、その事業の収入(売上)を得るために必要な原価、販売費一般管理費が上げられます。

おたずねの自宅兼職場の内、職場部分に関する経費で必要と認められる部分は費用として計上しても構わないでしょう。 しかし自宅部分にかかる経費は計上できないことになります。


事業用部分の面積が占める全体面積中の割合で勘案することになります。

こまめに、出てくる諸費用を事業部分とそうでない部分とに分別することが肝心です。
その為にも、帳簿を付ける際に、その部分を振り分けて記載したり、全額を一端は経費計上しておいて、月末或いは年末に一括で事業部分とそうでない部分とに分けて振替仕訳をする方法でも良いでしょう。

③収入が減少したため税金を支払えない場合、どうすればよいですか?

税金は原則、現金で納付期限までに一括納付することになります。

ただし、ご質問のような場合には、現金一括が不可能と認められる理由があるとすれば、所轄窓口おそらくは管理徴収部門の担当の方と相談することをお勧めします。 きちんとした理由と必ず支払う意思が分かると認めてもらえたら、分割で納付する手続きが可能となることもあるように聞いたことがあります。


何れにしましても役所の担当官と誠意をもって具体的な計画に関して丁寧に話し合おうことが重要ですね。

④ どのようなときに贈与になってしまうのでしょうか?

贈与の対象物は、現金、預金、株式などの債権、土地建物など、債務の免除、用益物件の設定や放棄など、多方面にわたり可能性があります。 年間の受贈額で110万円を超えるときは贈与税が課税される場合があります、保険契約の契約者を変更した場合でも贈与に該当する場合もありますので注意が必要ですね。


贈与とは民法第549条に規定される「法律行為」です。

当事者の一方が自己の財産を無償にて相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をなすことで成立すると規定されております。 契約当事者の合意だけで成立しますから書面でも口頭でも契約が成立することになります。

⑤ 自宅を購入したが支払いが困難になった。(仕事を失う、病気になったなど)

お気の毒な話ですね。

その様な理由で住宅ローンの支払が困難になった場合には、是非金融機関と話し合いをして下さい。 債権者も元金利息が帰らないことの方が重大な問題ですから、要は債務者が返済する意思があることを理解して貰い、その返済期間を延長する方向で調整して貰えるようにお願いしましょう。


誠意を持ってきちんと臨めば相手の金融機関も相談に応じてくれると思います。当方では各金融機関と定期的な交流会を行っております。 支店長さんも担当者さんも知っている金融機関もありますので、当方からお口添えも可能な銀行もあります。

⑥ 自己破産をしたくない場合は、どうすればよいでしょうか?

この問題は税理士ではなく、専門の弁護士さんになろうかと思います。よって、提携している弁護士さんからの情報を転載します。


多重債務者の場合、自己破産となり「免責」の申し立てをし、免責決定が得られれば破産によって喪失した資格も回復すると聞きました。 また、破産は刑事事件でも無い、選挙権や被選挙権にも影響がない。


しかし会社の役員になれなかったり、税理士などの資格は失います。
当然、その期間は銀行などの融資は受けられないでしょう。 そうならないように気を付けて金融機関とつきあうことが肝心ですね。

⑦ 金銭的な物を盗まれた場合(金・貴金属・車など)は?

所得税では盗難などにより、生活用資産などに損害が出た場合にはその時価を所得から控除(総所得金額の10%又は5万円を超える部分に限ります)としています。


ただし、日常生活の上で必要な住宅、衣類、現金などの資産について受けた損害についてだけと「限定」されています。 従いまして、おたずねの金・貴金属などについては「一組または一個の価額が30万円を超えるもの」は「通常生活に必要でない資産」とされることになり、控除の対象にならないことになります。

※問い合わせは、こちら
このページのトップへ