月次決算・巡回監査
日々の取引をその日のうちに処理をする
巡回監査こそが『月次決算』です。月次決算とは正確に迅速に毎月行う決算の事。
迅速かつ正確な情報が作成されてこそ、初めて経営者の意思決定に役立ちます。そして、月次決算とは経営者のための道具なのです。つまり「利益が自然と出る経営」に繋がります。
会計帳簿等が高い証拠力を持つためには、
① 現金は日々照合すること。(日々の伝票は、その日のうちに)
② 当座預金や普通預金もこまめに! しかし、毎日記帳もできませんので金融機関のFAX
情報等などを利用するという手もあります。
③ 経過勘定(仮払金・仮受金等)はできるだけ使わず、その場で処理すること。
④ 補助科目(預金、売掛金、買掛金、借入金、預り金等)を可能な限り使うこと。
⑤ 消費税のチェック(課税・非課税・課税対象外の区分)
⑥ 月割経費(賞与・減価償却費・前払費用などはあらかじめ見積計算しておくこと。
⑦ 請求書の確定が遅れる場合、見積計上で処理する。(仮仕入/買掛金)
※ 請求書が遅れると月次決算が終了できないという場合は、見積計上でも仕方ないと思い
ます。
めんどうだなぁ~、と、思える作業ですが、年末が楽しみです。
日々の帳簿付けを無駄に終わらせることなく、実りのあるものにしましょう。
企業に迅速な月次決算体制が定着することなのです。
すると、経営者の計数管理意欲も高まり業績も改善されてゆきます。それには、基本である帳簿付けは経営者が行い、経営の流れを把握する事から始まります。
ところが、多くの中小企業においては、月次決算体制を構築することは決して容易ではありません。 そこで、会計専門家による懇切丁寧な記帳指導が不可欠となるわけです。 当事務所で行っている『 巡回監査 』とタイムリーな『 月次決算 』が決め手です。
月次決算とは
月次決算とは、正確に、迅速に、毎月行う決算のこと。迅速かつ正確な情報が作成されてこそ、初めて経営者の意思決定に役立ち、経営者のための道具になります。
つまり「利益が自然と出る経営」に繋がります。
① 経営者が問題点の発見や改善に迅速に対応できます。
利益が出ているのか、赤字なのか。利益がある場合は金額はいくら。資金繰り状態は、など当月までの損益と財産の状況が明確に把握できる。
② 達成度や差異の把握、異常値のチェックができる。
経営計画書や目標値と比較することにより、できます。
③ 年次決算の手続きが容易になる。
毎月帳簿整理することにより経理処理の誤りを早期に発見できるからです。
④ 融資交渉に役立つ。
金融機関から資料の提出を求められても直ぐに対応できる。
⑤ 経営者がより的確な対応ができる。
会社全体の数値のみではなく店舗別、商品別、顧客別、地域別、担当者別と細分化して月次決算を組むことにより、各部門ごとの経営状況が把握でき、的確な対応が出来る。
月次決算の流れ
(1)月次決算は何日までに終了すればいいの?
月次決算は、経営状況を把握し、経営管理のため毎月実施する決算である。
月次決算は早期終了の意志をもたせ、翌月10日前後までに完成できるようにします。
(2)日々の取引をその日のうちに処理をする。
① 現金は日々照合すること。 (日々の伝票は、その日のうちに)
② 当座預金や普通預金もこまめに! しかし、毎日記帳もできませんので、金融機関のFAX
情報等などを利用するという手もあります。
③ 経過勘定(仮払金・仮受金等)はできるだけ使わず、その場で処理すること。
④ 補助科目(預金、売掛金、買掛金、借入金、預り金等)を可能な限り使うこと。
⑤ 消費税のチェック(課税・非課税・課税対象外の区分)。
⑥ 月割経費(賞与・減価償却費・前払費用などはあらかじめ見積計算しておくこと。
⑦ 請求書の確定が遅れる場合、見積計上で処理する。(仮仕入/買掛金) 請求書が遅れ
ると、月次決算が終了できないという場合は、見積計上でも仕方ないと思います。
(3)上記の流れを日々刻むと、『月次決算』という流れに結びつきます。
① 未収未払、前受前払の処理をする。
つまり、現金主義から発生主義への修正を行います。
② 月割経費・賞与・減価償却費・固定資産税などの費用は平均化します。
そして、月次に見積計上します。
③ 棚卸を行います。(在庫)
※これらの処理を「月次決算」といい、月次決算を積み重ねた数字が年次決算となります。
月次決算資料は、月次貸借対照表、月次損益計算表、予算・実績対比表、予想実績資金繰
り表、諸管理表です。
④ この月次決算の時期に当事務所が伺うことを『巡回監査』といいます。
※月次決算とは、正確に迅速に毎月行う決算のこと。 また、迅速かつ正確な情報が作成されてこそ、「経営者の意思決定」に役立ち、「利益が自然と出る経営」に繋がります。
巡回監査
■ 当事務所はTKC全国会に加盟し、TKC会計人による巡回監査の流れを行っています。
TKC会計人の行動基準書では
「巡回監査とは、会員が関与先企業等を毎月及び期末決算時に巡回し、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確かめ、かつ指導することである。」と、定義づけています。
巡回監査の実施がすべての業務の基礎となりますが、それは租税正義実現のため、関与先様の帳簿の証拠力を高めるため、関与先様に対して会計指導をするため、関与先様に対する経営助言をするために必要なのです。
巡回監査体制を構築する上で5つの留意点があります。
① 原則としてすべての関与先様に対して実施すること。
② 月次巡回監査報告書を必ず使用すること。
③ 巡回監査は試査ではなく全部監査を前提とすること。
④ 関与先様の受け入れ体制を構築すること。
⑤ 全関与先様に対する翌月巡回監査率を管理すること。 …以上の5点です
