税理士 佐藤久昭

はじめに|ご挨拶   : 目標…つまり「 ○○○したい。」のお手伝いを致します。

安心と信頼がスタート : 企業を育てるには、二人三脚で成長を見守る。

経営者の方へ   : 漠然とした経営からしっかりした理念に基づいた経営を目指す。

事業承継を見抜く   : 良いこと、悪いことの兆しは目の前に常に存在している。

会計の重要性  : 会計を武器に会社を強くするとは、会計帳簿の証拠力・健全な経営

○電子申告・納税の話  : 電子申告・電子帳簿保存法対応・書面添付決算書

記帳代行について   : 記帳代行についての考え方


電子申告・納税と税務調査について

電子申告と電子納税を、e-Tax (イータックス)という(平成16年6月から全国一斉に始まりました)。自宅やオフィスからインターネットで国税に関する様々な申告や申請、納税ができる。そんなシステムが、電子申告と電子納税e-Tax (イータックス)になります。


◎「電子申告」とは何? ⇒ わざわざ税務署(国税庁)などへ出掛ける必要がない!!
◎「電子納税」とは何? ⇒ いちいち銀行へ行かなくてもいい!!
     ※特典は ① 何度やっても手数料無料。
          ② 自宅でもオフィスでも出来る。
          ③ 所得税の特別控除も受けられる。

電子申告をやってみませんか?

当事務所は昨年から始まった電子申告をいち早く取り入れて実践しております。
既に、法人関与先は半数を超えて今後は全社に対して実行すべく努力しております。


メリットは沢山有りますが、従来よりも格段に早く決算が終了し、申告書もいち早くお届けできることなどが上げられます。

電子申告をしているので、本来は紙ベースでの申告書は不要なんでしょうが、

■当事務所では具体的に目に見える形で、一部はお届けしております。また、金融機関に提出したりするためには、どうしても紙ベースでの申告書が必要なのです。

何れは、PCで確認でき、改めて紙にすることが無くなるのもそう遠く無いと思います。


■来年には電子申告をする法人や個人に対しては「税額控除」でメリットがあるように、法律の改正がありそうです。地方に支店などがある会社様は、申告書が分厚くなるのですが、それも今後は無くなることでしょう。

自計化と電子帳簿保存法適用(コンピュータ会計法)と組み合わせることで、

会社から総勘定元帳始めとする証憑書類を無くして、広くて有効なスペースの確保と同時に必要書類の永久保存が簡単に実現できるようになります。

是非、電子申告をやってみましょう。当事務所では、

今まで紙で製本した決算書や総勘定元帳をお届けしてもあまり喜んでいただけませんでしたが、CD-ROMでお届けすることで本当に喜んでいただけております。


※ 当事務所では、積極的に「電子申告」や「電子帳簿保存法適用」を全ての関与先様に提案する実践事務所です。


税務調査対策も万全「税理士法による書面添付」

※ 当事務所では、全関与先様申告書に「税理士法による書面添付」を実践しております。

書面添付制度とは、

税理士が顧客の税務申告に際して、税理士法(第33条の2第1項)に規定される計算事項等を記載した書面を添付する制度です。書面添付を行うことは、申告書類の品質保証となり、税務署からの信頼を得ることに繋がります。

税務調査とは、

個人や法人に対して、国税局や税務署の職員が「納税の申告」が正しく行われているかをチェックする調査のことです。申告内容の不明点や疑問点、申告漏れ財産が存在する可能性等を総合的に勘案して、調査を行うかどうか決定されます。


そこで、この書面添付制度を導入し、申告時に事前に税務調査でチェックされそうな事項について税理士が税務署に対して説明を行います。

書面添付を行っている税理士は、数%

この書面添付制度は、その資料の作成に事務的な負担がかかったり、また、適正でない申告書を提出した税理士にまで 責任が問われてしまうおそれがあり、導入している税理士事務所は、ごく少数(僅か数%)しかないのが現状です。

従来、税務署による税務調査などは、いきなり関与先に電話での連絡を入れて、調査が開始されたりしていました。が、 この書面を添付している場合は、調査に入る前に、担当税理士に対して「税務署による意見聴取」を行ってからでないと、調査に入れないように法律が改正されました。


実際に、意見聴取だけで、調査が省略される場合もあります。 また、調査がある場合でも、意見聴取をしている関係で時間が短縮できることも特徴の一つとして上げられます。 税理士法の書面を添付している決算書かどうかも、これからは重要な見分け方かもしれません。


当事務所では、電子申告・電子帳簿保存法対応・書面添付決算書その全部を実践しております。 皆様のところはどのような決算書になっていますか? 今一度検証してみませんか?

税理士 佐藤 久昭 2006/8月
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